

第1章 名 称
- 第1条
- 本会は日本がん看護学会(Japanese Society of Cancer Nursing-JSCN)と称する。
- 第2条
- 本会は、主たる事務局を兵庫県神戸市中央区港島1-3-6 兵庫医療大学看護学部内に置く。
- 本会は、従たる事務局を大阪市西区江戸堀1丁目22-38 三洋ビル4F 有限会社あゆみコーポレーション内に置く。
第2章 目的及び事業
- 第3条
- 本会は、がん看護に関する研究、教育及び実践の発展と向上に努めることを目的とする。
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 定期学術集会の開催
- 看護専門職に対する教育活動(研究会・講習会・研修会)
- 一般市民に対する教育活動(啓発、相談)
- 学会誌発行
- 国際活動
- その他本会の目的に添った活動
第3章 会 員
- 第5条
- 本会の会員は、次の通りとする。
- 正会員
- 準会員
- 賛助会員
- 第6条
- 正会員とは、本会の目的に賛同し、がん看護学の研究、教育、及び実践に携わっている者で、理事会の承認を得た個人をいう。
- 第7条
- 準会員とは、本会の目的に賛同し、保健医療に関して研究する者で、理事会の承認を得た個人をいう。
- 第8条
- 賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人、又は団体で、理事会の承認を得た者をいう。
- 第9条
- 本会に入会を希望する者は、日本がん看護学会入会申込書を本会事務局に提出するものとする。
- 第10条
- 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
- 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返納しない。
- 第11条
- 会費を2年間未納にした者、あるいは本会の目的に反する言動のあった者は、理事会の承認を得て退会するものとする。
第4章 役 員
- 第12条
- 本会に次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 理事 9名(理事長を含む)
- その他理事長の指名した理事3名以内(被選挙権を有する者)
- 監事 2名
- 第13条
- 理事長は、理事会で理事の中から選出し、総会の承認を受ける。
- 理事及び監事は、評議員会で評議員の中から選出し、総会の承認を受ける。
- 第14条
- 理事長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 理事は、理事会を組織し、この規定に定められた事項のほか総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。
- 監事は、資産の状況及び理事の会務執行の状況を監査する。
- 第15条
- 理事長、理事、監事の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし3選されることはできない。
第5章 評議員
- 第16条
- 本会に評議員を置く。評議員の定数は別に定める。
- 第17条
- 評議員は、評議員の立候補資格を有する正会員の中から、別に定める選挙規程に従って、選出する。
- 第18条
- 評議員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし3選されない。
- 第19条
- 評議員は、評議員会を組織し、この規程に定められた事項のほか、理事長の諮問に応じて、本会の運営に関する重要な事項を審議する。
第6章 会議及び委員会
- 第20条
- 本会の会議は、次の3種類とする。
- 理事会
- 評議員会
- 総会
- 第21条
- 理事会は理事をもって構成する。
- 理事会は、年4回以上理事長が召集する。ただし理事長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から、理事会の召集の請求のあったときは、臨時理事会を召集しなければならない。
- 理事会の議長は、理事長とする。
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
- 第22条
- 評議員会は、評議員をもって構成する。
- 定期評議員会は、毎年1回、理事長が召集し、定期学術集会期前に、その開催地において、開催する。
- 定期評議員会の議長は、理事長とし、臨時評議員会の議長は会議の都度、出席者の互選によって選出する。
- 第23条
- 本会は、その事業の円滑な実施をはかるため、委員会を置くことができる。
- 委員会の設置または解散は、理事会の議決による。
- 委員会の委員長及び委員は、別に規程された場合を除き、理事会の議を経て、理事長が委嘱する。
- 委員長及び委員の任期は、通常3年とする。ただし再任を妨げない。
第7章 総 会
- 第24条
- 定期総会は、毎年1回、理事長が召集し、定期学術集会の会期中に、その開催地において開催する。
- 理事長が必要と認めた場合、および正会員の5分の1以上から目的を明記した書面による召集の請求があった場合には、理事長は、臨時総会を開催しなければならない。
- 総会は、正会員の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。
- 定期総会の議長は、当該年度の学術集会会長とする。
- 次に掲げる事項については、定期総会の承認を受けなければならない。
- 事業計画および収支予算
- 事業報告および収支決算
- その他理事会が必要と認めた事項
- 総会の議事は、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 総会の議事ならびに承認事項は、会員に通知する。
第8章 学術集会
- 第25条
- 学術集会は、毎年一回開催する。
- 学術集会会長は、評議員会で正会員の中から選び総会の承認を得る。
- 学術集会会長は、学術集会を企画・運営し、実施する。
- 学術集会会長の任期は、前年度の学術集会の翌日に始まり、担当学術集会終了の日に終わる。
- 学術集会の発表は、本会会員でなければならない。
第9章 資産及び会計
- 第26条
- 本会の資産は、次の財産をもって構成する。
- 会費
- 事業に伴う収入
- 寄付金
- その他の収入
- 第27条
- 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会及び評議員会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
- 第28条
- 本会の収支決算は、毎会計年度終了後に理事長が作成し、監事の監査を受け、事業報告書とともに、理事会、評議員会及び総会の承認を受けなければならない。
- 第29条
- 本会の会計は、理事長が指名した理事が管理する。
- 第30条
- 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第10章 国際がん看護学会との連携
- 第31条
- 本会は、International Society of Nurses in Cancer Care(以下ISNCCと称す)と連携し、その活動に参加する。
- ISNCCの会費は、本会が支払う。
- ISNCCの理事立候補者は、理事会で正会員の中から選出し、推薦する。
第11章 会則の変更
- 第32条
- 本会会則の変更は、理事会の議決を経て、総会の承認を得なければ変更することができない。
附 則
- 本会会則は、平成元年2月19日から施行する。
- 本会会則は、平成3年2月17日一部改正。
- 本会会則は、平成5年2月14日一部改正。
- 本会会則は、平成7年2月19日一部改正。
- 本会会則は、平成9年2月9日一部改正。
- 本会会則は、平成12年2月13日一部改正。
- 本会会則は、平成13年2月11日一部改正。
- 本会会則は、平成18年2月11日一部改正。
- 本会会則は、平成20年2月9日一部改正。
- 本会会則は、平成21年2月7日一部改正。

1.「入会・退会」に関する規程
- 第1条
- 本会に入会を希望する者は、この規程の定めるところに従って手続きを行う。
- 第2条
- 本会の会員になろうとする者は、会則第9条の規程に従い、所定の入会申込書に必要事項記載の上、評議員1名の推薦を受け本会事務局あてに申し込む。
- 第3条
- 入会申込みは理事会の承認を得て受理される。入会申込みを受理された者は、直ちに所定の年会費を納入しなければならない。会員資格は、年会費が納入されたことを確認した時点から発効する。但し、入会申込み受理の連絡を受けてから2か月を経て入金されない場合は、入会はなかったものとする。
- 第4条
- 退会しようとする者は、文書で理事長に申し出る。
- 第5条
- 会費の滞納が2会計年度を超えた者は、理事会の承認を得て退会したものとみなす。
- 第6条
- 本会の目的に反する言動のあったものは、理事会の承認を得て退会するものとする。
- 付則
- 1.この規程は、平成13年2月11日から施行する。
2.「委員会運営」に関する規程
1)委員会共通運営規程
- 第1条
- 本会会則第2十三条に基づいて設置された委員会(以下「委員会」という)は、各委員会個別の運営規程に定めるものの他は、この共通運営規程によって運営する。
- 第2条
- 委員会は理事および会員から選ばれた若干名の委員をもって構成する。
- 第3条
- 委員長は委員会において理事の中から選出する。
- 第4条
- 委員長は必要時会員の中から委員を推薦し、理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
- 第5条
- 委員長は委員会を召集し、その運営にあたる。
- 第6条
- 理事長は各委員会に出席することができる。
- 第7条
- 委員長ならびに委員の任期は、本会理事の任期と一致するものとする。ただし、再任は妨げない。
- 付則
- 1.この規程は、平成13年2月11日から施行する。
2)編集委員会
- 第1条
- この委員会は、本会の会誌等の編集・発行に関する業務を行う。
- 第2条
- 会誌は年2回発行する。
- 第3条
- この委員会は、会誌の編集に関し次の業務を行う。
- 投稿された論文の査読または査読の依頼
- 投稿された論文の採否決定
- その他会誌の編集に関する業務
- 第4条
- この委員会は、理事会の承認を得て、次の業務を行うことができる。
- 関連諸学会・諸研究機関との学術情報の交換
- その他必要な業務
- 付則
- 1.この規程は、平成13年2月11日から施行する。
3)教育・研究活動委員会
- 第1条
- この委員会は、本会の会員の教育研 修ならびにがん看護発展への貢献を目的に、研究に関する業務を行う。
- 教育研修の企画・運営
- がん看護に関する研究企画・実施・報告
- 第2条
- この委員会は、活動の実行組織となる実行委員会を設けることができる。
- 第3条
- 実行委員会の構成は、理事会に報告する。
- 第4条
- 教育研修事業に関する収支は、原則として独立会計とし、必要に応じてその都度調達する。ただし、開催にあたり一般会 計から一定額を準備費として、実行委員会に貸与することができる。実行委員会は、 貸与金の返済とあわせて収支決算を理事会 に報告するものとする。
- 付則
- 1.この規程は、平成13年2月11日から施行する。
4)会員・会則委員会
- 第1条
- この委員会は、会員および会則に関 わる事項および学会ホームページに関する事項について業務を行う。
- 会員資格基準に関する内規の原案作成
- 会則変更時の原案作成
- 会則施行細則、規程に関する原案作成
- ホームページの作成と管理運営
- その他必要な業務
- 第2条
- この委員会で作成した会則、細則、規程、内規に関わる原案、およびホームページの内容・管理・運営方法については、理事会に報告し審議するものとする。
- 付則
- 1.この規程は、平成13年2月11日から施行する。
- 2.この規程は、平成16年7月24日から施行する。
5)国際活動委員会
- 第1条
- この委員会は、本会の目的に沿った国際交流をおこなう。
- 第2条
- この委員会は、本会が主催する国際的な研究集会などの企画・運営に参加する。
- 第3条
- この委員会は、理事会が必要と認める国際的な関連事業に関する業務を行う。
- 付則
- 1.この規程は、平成13年2月11日から施行する。
6)特別関心活動グループ委員会
- 第1条
- この委員会は、本会の会員が自己の関心テーマに基づくがん看護の質向上のために貢献する活動の開発と支援に関わる業務を行う。
- 第2条
- この委員会の業務は、次の事項について行う。
- 特別関心活動グループのテーマを、理事会に提案し、公認テーマとして確定する。
- 会員の申し出に従って、公認テーマのグループを組織する。
- 各テーマグループの活動を支援する。
- 第3条
- 特別関心活動グループを形成するためのセミナーの開催
- 特別関心活動グループのテーマを、理事会に提案し、公認テーマとして確定する。
- その他必要な支援活動
- 付則
- 1.この規程は、平成13年2月11日から施行する。
3.「学術集会」に関する規程
- 第1条
- 本会会則第2十五条に定める学術集会の開催については、この規程によるものとする。
- 第2条
- 本会の学術集会を「日本がん看護学会学術集会」と称し、「第 回」を冠する。
- 第3条
- 理事会は本会会則第2十四条に定める総会において、次期の学術集会長と開催地を報告し、承認を得なければならない。学術集会会長は評議会の議を経て理事長が委嘱する。
- 第4条
- 学術集会会長は、学術集会の企画・運営・実施の一切を掌握する。ただし、学術集会会長(もしくは代行者)は、理事会においてあらかじめ集会の企画その他について報告することを要する。
- 第5条
- 学術集会会長は、若干名の会員に学術集会実行委員を委嘱する。ただし、学術集会実行委員名は理事会に報告するものとする。
- 第6条
- 学術集会開催に関する収支は独立会計とする。ただし、開催に先立ち一般会計から学術集会準備金を学術集会会長に貸与する。学術集会会長は集会終了後、貸与金の返済とあわせて収支決算を理事会に報告する。
- 第7条
- 学術集会における一般演題発表者・共同発表者は本会の会員でなければならない。
- 第8条
- 学術集会会長(もしくは代行者)は、集会終了後に結果の概要を理事会に報告する。
- 付則
- 1.この規程は、平成13年2月11日から施行する。
4.「総会」に関する規程
- 第1条
- 本会会則第2十四条に定める総会の開催については、この規程によるものとする。
- 第2条
- 総会開催に先立って、正会員の出欠について確認し、欠席の場合は議決に関する委任状を理事長あてに提出することとする。
- 第3条
- 総会成立要件である出席会員数には、委任状提出者数を含める。
- 付則
- 1.この規程は、平成13年2月11日から施行する。

- 第1条
- 理事会は、正会員の中から3名の選挙管理委員を委嘱する。
- 選挙管理委員は、選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を組織する。
- 委員会に委員長をおく。委員長は選挙管理委員の互選によって定める。
- 選挙管理委員は、選挙権及び被選挙権を有する。
評議員
- 第2条
- 評議員は、地区別に選出するものとする。
地区別の区分は、次のように定める。
地区1.北海道
地区2.青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
地区3.茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉
地区4.東京
地区5.山梨、長野、新潟、富山、石川、福井
地区6.神奈川、静岡、岐阜、愛知、三重
地区7.滋賀、京都、大阪、奈良、和歌山、兵庫
地区8.鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、愛媛、徳島、高知
地区9.福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
- 評議員の定数は、次のように定める。
- 正会員40人に1人とする。
- 正会員40人以内の場合は1人とする。
- 正会員40人をこえる場合は端数を増すごとに1人を加える。
選挙
- 第3条
- 選挙人名簿作成時現在、その年度の会費を納入した正会員は、選挙権を有する。
- 第4条
- 入会年度を含めて3年以上を経過し、第3条に該当する会員は、被選挙権を有する。
- 第5条
- 選挙人名簿及び被選挙人名簿は、理事会で作成し、委員会の承認を得て、正会員に配布しなければならない。
- 第6条
- 選挙期日は、委員会で決定し、本学会誌掲載その他の方法で告示しなければならない。
- 第7条
- 選挙は、無記名投票により行う。
- 第8条
- 投票は、各所属地区の評議員数を一枚の投票用紙に連記する。
- 第9条
- 開票は、本学会誌その他に告示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。
- 第10条
- 開票は委員会が行う。
- 第11条
- 次の投票は、無効とする。
- 正規の投票の投票用紙及び封筒を用いていないもの。
- 外封筒に、記名のないもの。
- 被選挙権を有しない者を記名したもの。
- その他選挙の規程に反するもの。
- 第12条
- 選挙において有効投票数を多数得た者から順に当選人とする。
- 同数の有効投票を得た者については、抽選により当選人を決定する。
- 第13条
- 当選人が定まった時は、委員会は当選人に当選の旨を通知し、その承諾を得て総会に報告し、本学会誌に発表しなければならない。
- 第14条
- 当選人が辞退したときは、次点の者から順に繰り上げて当選することとする。
附 則
- この規程は、平成3年2月17日施行する。
- この規程は、平成9年2月9日一部改正。
- この規程は、平成12年2月1日一部改正。
